保険診療を行った患者様にサプリメントを処方することは、混合診療にあたるとされていましたが、厚生労働省より、サプリメントは「食品」という扱いのため、患者様が任意に購入する場合には混合診療にはあたらないという見解が示されました。
当院では6月1日より、保険診療のスケジュール中や保険診療の当日でもサプリメントを販売させて頂きますので、ご希望の患者様は診察時やお薬を受け取られる際に薬局でお申し出くだい。
サプリメントの購入のみでのご来院時や、一度お会計をされた後に追加で購入をご希望の場合は、受付にてお申し出ください。